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身体的拘束最小化のための指針

1.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方

1)基本方針<身体的拘束の原則禁止> 

身体的拘束は、患者の生活の自由を制限することであり、患者の尊厳ある生活を阻むものである。医療法人脳神経研究センター 新さっぽろ脳神経外科病院(以下「当院」)は、患者一人一人の尊厳を尊重し、安心・安全・安楽が確保されるよう基本的な仕組みを整備します。身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則実施しません。本指針でいう身体的拘束とは、抑制帯など、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限することを指す。

2)緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応 

当該患者または他の入院患者の生命または身体を保護するためなど、緊急やむを得ない理由により身体拘束を行わなければならない場合は、以下の要件・手続きなどに従って実施します。

(1)3つの要件の確認
以下の3つの要件をすべて満たしているか、複数の職員でカンファレンスを行い確認します。可能な限り実施しないための努力をする必要がある。

「切迫性」:患者本人またはほかの患者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

「非代替性」:身体的拘束を行う以外に代替する看護(介護)の方法がないこと

「一時性」:身体的拘束が一時的なものであること

​(2)患者本人及び家族などへの説明と同意

身体的拘束の必要性がある場合、医師は、「身体的拘束に関する説明書」に沿って身体的拘束の必要性、方法、期間などについて患者・家族などへ具体的に説明し、十分な理解が得られるよう努める。
 

2.身体的拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為

1)一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

3)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る、又は皮膚をか きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

4)車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベル ト等をつける。 

5)脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。 

6)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。 

7)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

(厚生労働省 令和5年度身体拘束廃止・防止の手引きより抜粋、一部改編)

3.当院における身体的拘束発生時の対策について 

当院の「医療安全対策マニュアル」等によって適切な対応および対策を行う。緊急やむを得ない状況が 発生し、「身体的拘束」を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の3要素を満たし以下の手順により実施する。

1)事前に速やかに医師の判断を仰ぐ。実施にあたっては、必要最小限の方法、時間、期間、実施方法の適正、安全性、経過確認の方法について毎日心身の状態について観察・カンファレンスを行い、身体的拘束の必要性や患者に適した用具であるかなどを評価する。
2)医師は指示コメントに身体的拘束についての指示を出すとともに、解除の見込みを設定する。
3)患者または家族へ説明と同意、同意書を取得する。 
4)事前もしくは事後速やかに、医師・看護職員並びに薬剤師等の多職種が参加するカンファレンスを開催し、「身体的拘束」の理由、治療及び対応方針を確認し、看護計画及びその他のサービス実施計画を作成する。 
5)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その状況及び時間、その際の患者の心身の状況、 緊急性等のやむを得なかった理由を記録する。また、検討事項の内容、カンファレンスの内容等の記録を検討する。 
6)身体的拘束の継続・解除について1日1回、医師と看護師による患者状態の評価を行う。評価を行う際に、緊急やむを得ず身体的拘束を行う3要件に基づいて検討する。
7)検討の結果、身体的拘束の3要件から外れた場合、医師は速やかに身体的拘束解除を指示する。
8)行動を落ち着かせる目的で向精神薬を使用する場合は、薬剤量は適正であるのか、鎮静剤の必要性と効果について評価する。

4.身体的拘束最小化チームの設置

身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員等から構成されるチームを設置する。当院においては認知症サポートチーム(DST)がその役割を兼務し、以下のことを検討する。 

1)身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。 
2)身体的拘束の最小化に向けたケア計画の立案及び指導を行う。
3)身体的拘束最小化するための指針を見直し、職員に周知活用する。
4)行動を落ち着かせる目的で向精神薬を使用する場合は、薬剤量は適正であるのか、鎮静剤の必要性と効果について評価する。
5)入院患者に関わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。

5.本指針の閲覧について

本指針の閲覧については、各病棟の掲示板に掲示し閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・家族及び地域住民が閲覧できるよう周知徹底する。

6.身体的拘束の最小化を推進するための考え方 

身体的拘束等を実施しない医療・ケアサービスを提供していくためには、提供に関わる職員全体で以下の点について十分に議論して共通認識を持ち、身体的拘束を無くしていくよう取り組む必要がある。 
1)事故発生時の法的責任問題の回避や人員が足りないことを理由に、安易に身体的拘束をしないこと。 
2)高齢者や高次脳機能障害を有する患者は転倒しやすく、転倒すれば大ケガになるという先入観だけで、安易に身体的拘束をしないこと。 
3)認知症や認知機能障害を有するということで、安易に身体的拘束をしないこと。 
4)医療・看護・介護サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ、身体的拘束を必要と判断すること。 

(附 則) 
この指針は2025年5月1日より施行する。

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